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お困りですか?・Q&A

@このようなことでお困りではありませんか?
A入社から老後までの手続きQ&A

@このようなことでお困りではありませんか?

例1.毎月の給与計算や賞与の計算大変ではありませんか?

 

→当事務所で給与計算、社会保険料・労働保険料・所得税・住民税控除など給与支払いに関することを請け負うことができます。人件費の削減やその時間を他の業務に充てることができ効率的です。

 

例2. 年に1度の社会保険の算定基礎届や労働保険料の年度更新、
     毎年やり方を忘れてしまって大変な思いをしていませんか?

 

→社会保険労務士はこの業務を毎年何社もこなしており、改正点も熟知しておりますので安心です。給与計算を一緒に依頼されれば、より管理が容易になります。

 

例3. 就業規則などの規則や規程に、不足な部分があり、社員の方に
      問いかけられたことはありませんか?

 

→労働・社会保険法令は改正の頻度が激しく、会社で規則・規程を備えていても、法律が変わることにより、法の抜け道ができてしまうことがあり、思わぬ所で足をすくわれるものです。古い規則・規程は点検することが必要です。

 

例4. 会社の昇給や昇格をどのように決めたら良いかお悩みでは
     ありませんか?

 

→昇給は、もちろん会社の利益によります。その利益がある程度安定しているのであれば、人事考課(査定)により各々昇給率や昇給等級を決め、会社全体での昇給額から査定に応じて個々人に按分していく手法を導入していかれた方が良いと思います。昇格についても査定・ポスト・勤続年数などを加味しながら昇格させる仕組みを設けるのが得策です。

 

例5.問題社員の対応に苦慮していませんか?

 

→社員を辞めさせることは、大変難しいことです。社員に重大な落ち度、例えば、罪を犯したともなれば別ですが、会社には来ているが、労働力としては低いという社員はどこの会社にもいるものです。会社としては、そのような社員に給料を払うのは今のご時世、大変な負担になりかねません。そこで、どのような対処をしたらよいかを助言させて戴けたらと思います。

例6.会社の資金繰り等にお困りではありませんか?

 

→政府等には、さまざまな助成金が設けられています。その一例を挙げますと、「雇用調整助成金」という制度があります。雇用保険適用事業所で6か月以上加入している被保険者がおり、会社の売り上げの直近3カ月の売り上げが、それ以前の3カ月の売り上げより5%以上減少している、または、直近3カ月の売り上げが、前年同期の売り上げより5%以上減少している場合などに助成金の申請をすることができます。その助成金を受けるには3つのタイプがあります。

 

・休業

→事業の縮小などで雇いきれなくなった従業員に対し、一定期間自宅待機とし、その間のかかる休業手当の一部(休業手当相当額の4/5)に助成金がおりる。

 

・教育訓練

→さらなるスキルアップや別部署へ異動する社員のために実施する教育訓練に対し、その費用の一部(賃金相当額の4/5)に助成金がおりる。

 

・出向

→事業の縮小などで雇いきれなくなった従業員を、別の会社に出向させること。出向先にかかる費用の一部(出向元事業主の負担額の4/5)に助成金がおりる。

 

例7. 新卒(高卒・大卒等)求人を出しても、応募が無くて困って
     いませんか?

 

→求人票を作って、ハローワークに出して、ただ、求職者を待っているだけではありませんか?求人をするにも、時期や方法、手段、つながりなど様々な方法があります。その助言等をさせて戴ければと思います。

 

例8. 求人の採用基準があいまいで採用後、失敗したという経験
     ありませんか?

 

→確かに、人を採用する時は短い時間で面接等をして、採用にするか不採用にするか見極めるのは大変難しいことです。しかし、採用に失敗する確率を下げることは可能な事です。その助言や手法をさせて戴ければと思います。



A入社から老後までの手続き等Q&A

Q1.新入社員が入社しました、どのような手続きが必要ですか?

A.「雇用保険被保険者資格取得届」「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(20歳以上の者は年金手帳の基礎年金番号を確認して記入する必要があります)の提出が必要になります。


Q2.
社員が結婚しました、どのような手続きが必要ですか?


A.配偶者を扶養に入れるときは、「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者該当届」(3枚で1セット)を提出します。年収が130万円未満であることが条件です。なお20未満の配偶者は第3号被保険者には、その時はなれず、20歳に達した時に届け出すれば国民年金第3号被保険者になります。


Q3.
社員(女性)が出産しました、どのような手続きが必要ですか?


A.「健康保険出産育児一時金」、「健康保険出産手当金」(出産による休業補償)の請求ができます。また、出産手当金終了後、育児休業に入りますと「育児休業給付金」が請求できます。(雇用保険から支給)。さらに、育児休業者は、事業主を通じて「育児休業等取得者申出書」を提出することにより、健康保険料、厚生年金保険料が被保険者、事業主ともに免除されます。


Q4.
社員がけが(病気)をし、長い期間欠勤しました、どのような
    手続きが必要ですか?


A.業務外のけが(病気)であれば、医療費が高額の時には、健康保険の高額療養費の支給申請ができます。事前に入院等のより高額になることが予測できる場合には「健康保険限度額適用認定申請書」を全国健康保険協会等に提出することにより、限度額以上の支払いをしなくて良いことになります(暦月単位)。また、継続して3日間欠勤し、4日目以降も欠勤が続く時は、健康保険の傷病手当金の支給申請ができます。業務上(通勤上)のけがや病気であれば、労災保険の療養(補償)給付や休業(補償)給付が支給されます。

       

Q5.社員が40歳に達しました。なにか手続きは必要ですか?


A.手続きは特にありませんが、40歳に到達(40歳の誕生日の前日になります。1日生まれの人は前月から該当しますので、注意が必要です)すると、介護保険の第2号被保険者となり健康保険料と一緒に給与から保険料を徴収しなくてはなりませんので管理が必要です。


Q6.
社員が在職中に私傷病で倒れ、体に障害が残りました。
     どのような手続きが必要ですか?


A.厚生年金加入中の被保険者の私傷病による障害には、障害等級1・2・3級であり、初診日から1年6カ月経過または障害が固定された日に障害厚生年金が支給されます。業務上または通勤上であれば、労災保険の障害(補償)年金等が支給されます。


Q7.
社員が在職中に亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?


A.業務外の病気やけがで亡くなられた場合は、遺族厚生年金が支給されます。また、亡くなられた方に子のある妻または子がある場合は遺族基礎年金の支給があります。また、健康保険から一時金ですが、埋葬料が支給されます。業務上または通勤上の場合は、遺族(補償)年金等と葬祭料が支給されます。 


Q8.社員が60歳で定年退職を迎えました。その後は、同日付で再雇用
   勤務する予定です。どのような手続きが必要でしょうか?


A.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」が必要です。また、再雇用するということであれば「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」も同時に届け出します。通常、再雇用となると社員のお給料は下がるのが一般的です。この手続きをしないと、標準報酬月額が3ヶ月間下がらず、高い保険料を被保険者、事業主ともに支払わなければならないことになります。その際に添付書類として定年退職の記載がある就業規則の写しと再雇用契約書の写しが必要になります。また、給料が退職前の75%未満になったときは、高年齢雇用継続給付の支給を受けることができます(雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出が必要です)。下がった給与の額の最大15%が支給されます。ただし、その時に老齢年金の支給を受けている場合は、標準報酬月額の最大6%の金額が減額されます。

                                  

Q9.再雇用社員が65歳で退社することになりました。
     何か手続きは必要ですか?


A.「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」が必要です。「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」の提出も必要です。また、健康保険は、@国民健康保険、A任意継続保険、B家族の被扶養者になるなどの選択になります。Bになれれば、保険料負担がないのですが、通常@かAです。健康保険の自己負担割合は、両方ともに3割負担なので変わらないので後は保険料の比較に一般的にはなっています。 


Q10.
65歳以降の社会保険関係はどのようになるのでしょうか?

A.65歳で退職した場合、厚生年金は、その後、1か月以内に厚生年金の被保険者にならないときは、60歳から65歳まで保険料をかけた分が再計算されて支給されるようになります。会社から「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」が出ていますので、ご本人が手続きする必要はありません。健康保険に関しては、75歳の時に後期高齢者医療制度に移行しますので手続きは必要ありません。
                                                 
入社から老後まで一般的に起こりうる事例を書かせて戴きました。細かい内容やイレギュラーなものについては省かせて戴きました。これ以外の内容、また更に詳しい内容について、お尋ねになりたい方は御気軽にお問い合わせ下さい。